塾のクーリングオフ

一度締結された契約でも、一定期間内に申請すれば無条件で解除する事が出来るクーリングオフ制度。
実は学習塾の契約にも適用する事が出来る事はご存知でしたか?

学習塾に入会させたものの、授業内容が不満だったり周りの評判が良くない事を知って、中途解約したくなる場合もあるかもしれません。
しかし、もし中途解約をした場合、既に支払った授業料が返金されるのか不安ですよね。

もしクーリングオフ制度の適用対象であれば、たとえ既に受けてしまった分の授業料であっても返金されます。
今回は、学習塾のクーリングオフの方法や条件についてご紹介します。

Contents

塾・予備校のクーリングオフ制度って何?

学習塾は、特定商取引法では特定継続的役務提供に分類されています。
特定継続的役務提供とは契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が50,000円を超える契約の事で、学習塾の他にはエステや結婚相手紹介サービスなども含まれています。

これに該当しない契約、例えば夏期講習のみの受講であったり、契約金額が50,000円に満たない場合は、クーリングオフの対象外となります。
契約金額については授業料のみの金額ではなく、教材費を含めて50,000円を超える場合はクーリングオフの対象になります。

これらの要件を満たした契約は、クーリングオフ可能期間内に中途解約を申請すれば返金対応をしてもらえます。

塾・予備校のクーリングオフではどのような場合に契約解除できる?

塾・予備校のクーリングオフではどのような場合に契約解除できるか

学習塾のクーリングオフの要件としては、前提として契約期間が2か月以上かつ契約金額50,000円以上である必要があります。
更に、これらを満たしている場合でも適用されない契約があります。

いわゆる受験のための学習塾では、クーリングオフの対象になりません。
幼稚園、小学校の入試対策を目的とした学習塾がこれに当たります。

また、幼稚園児、大学生の補習を目的とした学習塾もクーリングオフの対象になりません。
その他、浪人生のみを対象にしたコースも対象外となっています。

訪問販売や通信販売によって契約した場合は、特定継続的役務提供に該当しない契約であっても、クーリングオフの対象になる可能性があります。

塾・予備校のクーリングオフが可能な期間は?

特定商取引法において、学習塾のクーリングオフが可能な期間は8日以内と定められています。
正確には契約書を受け取った時点の日から起算して8日以内です。

例えば契約書を受け取った日が10月20日だとすると、クーリングオフが可能な期間は10月27日までになります。
クーリングオフの際には、後述する通知書を相手に送る必要があります。

その際は、発送日が契約書受け取りから8日以内であれば問題無く、相手に届く日は遅れてもかまいません。

塾・予備校のクーリングオフで返ってくるお金は?

塾・予備校のクーリングオフで返ってくるお金

塾・予備校の契約に対しクーリングオフを行った場合、基本的には全額返金してもらえるようです。
まだ行われていない分の授業料はもちろん、既に受講した分の授業料も返してもらえます。

返金対象には入塾の際に購入した教材費も含まれていて、もし返品送料がかかる場合でも相手負担になります。
既に教材が使用済みであった場合でも問題なく返金してもらえます。

クーリングオフの際に掛かる違約金や、損害賠償金はありませんので安心しましょう。

塾・予備校のクーリングオフの際の注意点は?

塾・予備校のクーリングオフの際の注意点

塾・予備校のクーリングオフを行う際の注意点としては、確実に書面で行う必要がある事が挙げられます。
クーリングオフをしようと思い相手側に電話した際、もし書面を送る必要が無いと言われたとしても従わないようにしましょう。

クーリングオフは法律上、書面でのみ効力を発揮する事が出来ます。
書面通知を行わなかった場合、クーリングオフ可能期間を過ぎてから相手側がしらを切れば、証拠がないためクーリングオフに失敗してしまうかもしれません。

また、契約書にクーリングオフ不可能と書かれていた場合、それは意味を成しません。
クーリングオフを妨害する行為は違法です。

相手側としてはクーリングオフをされて得をする事は無いので、中にはこのような業者もいるという事は覚えておきましょう。

塾・予備校のクーリングオフには何が必要?

塾・予備校のクーリングオフには何が必要

前述した通り、クーリングオフを行うには必ず書面通知が必要になります。
クーリングオフ可能期間内に通知書を作成しましょう。

発送する際は、配達記録、もしくは内容証明で送る事をオススメします。
トラブルを避けるため、通知の証拠を残しておく必要があるからです。

また、発送は郵便局の窓口より行うと良いでしょう。
ポスト投函の場合、消印が当日にならない可能性があります。

また、契約書や関係書類は、いざという時のために保管しておきましょう。

塾・予備校のクーリングオフの文例・書き方は?

クーリングオフの通知書は用紙に規定はありません。
手書きでも印刷でも構わないので、好きな方法で作成しましょう。

書き方については、国民生活センターのクーリングオフのページiにひな形があるため、こちらに沿って書きましょう。

文例としては「契約締結をしましたが、クーリングオフ規定によりこれを解除します。つきましては、支払い済みの代金○○円を返還下さい。
と、契約解除と返金対応を求める意思表示をしましょう。

購入した教材がある場合、その後に「商品はお引き取り下さい。」と書いておきましょう。

塾のクーリングオフまとめ

塾のクーリングオフまとめ

学習塾の良し悪しというのは、個人差もあり実際に授業を受けてみないと分かりません。
そのために、体験授業などが設けられてはいますが、1度や2度の授業では分からない事もあります。

学習塾の費用は決して安いものではありません。
費用を負担し続けて後悔する事の無いように、授業内容が不満に思えばすぐに行動しましょう。

クーリングオフが可能な期間は、契約書受け取りから8日以内ととても短いです。
数回の授業のうちに見極める必要があります。

この期間を逃さないように、入塾当初は気を付けておきましょう。
クーリングオフは、無責任にクレームを付けるという訳ではありません。

消費者に与えられた立派な権利です。
もし学習塾に不満がある場合は、これを遠慮なく行使しましょう。


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